Code of Business Ethics 営業倫理行動規範

営業倫理行動規範

Code of Business Ethics

営業倫理行動規範 弊社は、独占禁止法、国家公務員倫理法及びその他の法令を遵守し、公正かつ自由な事業活動を行う為の行動指針として営業倫理行動規範を定め日常業務に取り組んでおります。

  1. 営業倫理行動規範について
    健全な営業活動を推進するために、営業に携わるすべての役員および社員はこの営業倫理行動規範を充分に理解し、関係法規を遵守すると共に本規約の精神に則り営業活動を行うよう心がけなければならない。

    1. 独占禁止法及びその他の法令を遵守し、公正かつ自由な競争原理に基づいて営業活動を行うこと。
    2. 営業活動にあたり、第三者から疑念をもたれるような行動をしたり、疑惑をもたれるような会合集会には参加しない。
    3. 官公庁等を対象とする営業活動にあたっては、特に国家公務員倫理法(平成11年8月13日法律第129号)に基づく国家公務員倫理規程(平成12年3月28日政令第101号)並びに各地方公共団体が定める公務員倫理関連規定等の旨とするところを理解し、常に社会的良識に反する事のないよう節度ある行動を心かけること。
    4. 民間にあっても公費の補助金を受けた案件については上記 (3) に準ずること。
  2. 入札業務管理体制について
    1. 入札業務に関しては設計図書、発注仕様書並びに客先指示事項等の資料を基に、営業本部責任者は関係部署と協議の上、応札の可否について意思決定を行う。
    2. 応札する場合には上記資料に基づく積算書を社内手続き※DMSに従い作成する。
    3. 営業本部責任者は積算書に基づき適正な入札金額及び応札方針を営業責任者に指示する。
    4. 入札者は、入札終了後その結果を速やかに入札報告書に記載の上、社内手続き※DMSに基づき営業本部責任者へ報告する。
    5. 入札業務に関連し、営業担当者が同業他社から情報を求められた場合または情報を与えられた場合には、入札談合の恐れがあるので直ちにこれを否定して、営業本部責任者に報告し適切な指示を受ける。
  3. 監督及び報告体制について
    営業本部責任者は日常の営業活動に於いて独占禁止法等の法令が遵守されているかどうかを点検し、営業担当者の指導、監督を行うものとする。 また、入札業務等の実施状況については定期的に営業責任者に報告を求め、結果については上位者に報告するものとする。
  4. 教育及び研修について
    独占禁止法の違反行為の未然防止のための教育及び研修を、下記のとおり実施する。

    1. 社外研修
      協会或いは他の団体が実施する講習会等に担当役員、営業責任者等を受講させ、情報、資料等の収集を行うとともに社内での啓発活動に活用する。
    2. 日常研修
      独占禁止法の遵守については、日常の営業会議等で継続的に啓発を行う。
  5. 社内相談体制について
    日常の営業活動や入札業務等に関連して、独占禁止法に違反する行為か否かを迷ったり、不明な点が生じた場合は所属長を通じ、また自らが営業本部に相談し、指導、助言を受けるものとする。
  6. 違反に対する処分等について
    独占禁止法に違反し、著しく社の信用を損ね或いは損害を与えた場合は、社内規定に従って厳正な処分を行う。

※DMSは日常業務管理システムでISO19001に準ずる業務管理である。

「付則」
平成19年4月1日 実施
平成27年4月1日 改定